河内長野市議会 2019-12-02 12月02日-01号
本件は、住民基本台帳法施行令が改正されたことなどに伴い、本条例を改正するものでございます。 主な内容といたしましては、本人からの申し出により住民票や個人番号カードへの旧氏の併記が可能となったことに伴い、印鑑登録事務においても旧氏での印鑑登録や印鑑登録証明書の交付を可能とするものでございます。
本件は、住民基本台帳法施行令が改正されたことなどに伴い、本条例を改正するものでございます。 主な内容といたしましては、本人からの申し出により住民票や個人番号カードへの旧氏の併記が可能となったことに伴い、印鑑登録事務においても旧氏での印鑑登録や印鑑登録証明書の交付を可能とするものでございます。
第4条第2項第1号中「氏名」の次に「、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を、「通称」の次に「(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)」
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、氏に変更があった場合、住民票に旧氏の記載を求めることができるようになることから、印鑑の登録についても旧氏の使用を可能とするため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 本委員会といたしましては、審査を行いました結果、特段の異論もなく、満場一致をもって、これを原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、委員長報告といたします。
次に、住民基本台帳法施行令の改正のことで、今後マイナンバーカードや電子証明書への国及び町の考え、予定についてお尋ねいたしますという質問でございます。これに対しまして、住民票の記載が11月5日から施行され、あわせてマイナンバーカードへも記載されるという答弁でございました。
本件は、住民基本台帳法施行令の一部改正により、氏に変更があった場合には、住民票に旧氏の記載ができるとされたことを踏まえ、本市条例にて規定しております印鑑登録につきましても、当該旧氏の記載がある場合には、旧氏による印鑑登録を可能とするとともに、印鑑登録証明書に、氏名及び旧氏の記載を行う等につき、条例の一部を改正するものでございます。
次に、戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、13節委託料でございますが、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、氏に変更があった方は住民票に旧氏の記載を求めることができるようになりますことから、印鑑登録原票に旧氏を記載できるように、システム改修を行う経費として396万円を補正させていただくものでございます。 次に、議54−18をお開き願いたいと存じます。
住民基本台帳法施行令等の一部改正により、氏に変更があった方は住民票に旧氏の記載を求めることができるようになりますことから、印鑑の登録につきまして、旧氏の使用を可能とするため、所要の改正を行おうとするものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。 第4条は、印鑑の登録をしない場合として、旧氏の全部または一部をあらわしていると認められないものを追加するものでございます。
本件提案理由でございますが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の公布に伴い、印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項について所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容につきまして、71ページの条例(案)要綱によりご説明申し上げます。
本件は住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、氏に変更があった者の旧氏の登録印鑑に関する事項を定めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。 具体の改正内容につきましては36ページから37ページに記載のとおりでございます。 なお、附則といたしまして、条例の施行日を令和元年11月5日とし、第2条の規定につきましては公布の日といたしております。
次に、議案第18号 松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてでございますが、住民基本台帳法施行令の一部改正を踏まえ、旧氏での印鑑登録ができるよう所要の改正を行うものでございます。
提案理由につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布及び証明書発行自動交付機が、令和元年12月28日をもって稼働終了することに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。 それでは、改正内容について御説明いたします。 議案書は20ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
本件は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本年4月17日に公布され、同年11月5日から施行されることに伴い、住民票、個人番号カードなどへの旧氏、いわゆる旧姓の記載が可能とされることから、旧氏による印鑑登録を行うことができるよう規定の整備を行うため、本条例を改正しようとするものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
本件は住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、氏に変更があった者の旧氏の登録印鑑に関する事項を定めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。 具体の改正内容でございますが、36ページ以下をごらん願います。 まず、第2条につきましては今回の改正に伴いまして、条例上の表現をより適切にするための規定整備を行うものでございます。
次に、議案第51号につきましては、住民基本台帳法施行令の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第52号につきましては、高齢者活動支援センター及び多世代交流センターの利用時間を見直すため、所要の改正を行うものでございます。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日から施行されること等に伴い、所定の改定を行うものでございます。 改定内容といたしましては、国の施行令等の改正に従い、印鑑登録の登録事項及び印鑑登録証明書に旧氏を記載できる旨を加え、あわせて本文中の文言の整理を行うものでございます。
令和元年9月4日 提出 池田市長 冨田裕樹理由 住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、旧氏での印鑑登録を可能とするため、本条例の一部を改正するものである。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されたところでございます。この政令改正では社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな場面で旧姓を使用しやすくするという観点から住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となったところでございます。
議案第48号は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布による国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、阪南市印鑑条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第49号は、国庫補助金事業が社会資本整備総合交付金事業へと移行したことによる評価方法などの変更に伴い、阪南市公共下水道事業再評価委員会条例の廃止をお願いするものでございます。
今回の改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中で、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、平成31年4月17日に住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、本年11月5日から、申請をした方に限り住民票や個人番号カードに旧氏を現在の氏と併記する取り扱いが開始されることとなりました。
今回の改正は、主に住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏の記載が可能となることに伴い、豊能町印鑑条例の改正を行うものでございます。 豊能町印鑑条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めた条例でございます。 それでは改正の主な概要について説明をさせていただきます。 お手元の概要書の、豊能町印鑑条例新旧対照表をごらんください。